韓国における工業用化学品の全般的管理と規制に関する有害化学物質管理法(TCCA)は、1991年に環境部(MoE)により施行されました。同法に基づく新規化学物質の届出は、国立環境研究院(NIER)が管轄しています。MoEの韓国化学物質管理協会(KCMA)は、その他の化学品の詳細に関する申告ならびに確認証の申請の受け付けを担当します。
韓国国会は、化学物質の登録および評価に関する法律(K-REACH)を、2013年4月30日に採択し、2013年5月22日の官報でこれを公布しました。K-REACHは2015年1月1日に施行されることが提案されており、製造または輸入される化学物質、ヒト健康または環境に有害となる可能性がある物質、ならびに危険有害物質を含む製品について、登録と届出が義務付けられる予定です。
韓国で新規または既存化学物質を製造、輸入ならびに販売する者は、ヒト健康または環境への影響が懸念される物質を把握する必要があり、さらに、当該物質の製造または輸入の許可を受ける前に、MoEに対し、物質の登録ならびに届出と併せ、量と用途についての報告を行うことが義務付けられる場合があります。また状況によっては、免除が受けられる場合もあります。また、登録済み物質の供給者には、当該物質に関する情報を川下ユーザーおよび販売者に提供する義務もあります。
CS Regulatory Ltd has numerous Information Sheets available for use by our Clients and Colleagues.