スイスでは、スイス化学品政令(ChemO)に則り、EUのREACH非段階的導入物質の登録要件に相当する要件に基づく新規化学物質の届出が義務付けられます。この届出は、スイスでの年間1トン以上ならびにそれに続く各閾値レベル、年間10トン、100トン、1,000トン以上での化学物質の上市前に行う必要があり、各閾値について異なる試験データが求められます。化学物質がEUの要件に準拠していたとしても、必ずしもスイスでの要件に準拠することにはなりません。スイスはEUまたはEEA(欧州経済領域)の加盟国ではなく主権国家であるため、スイスにおける化学物質の登録は、欧州の他のエリアと別個に行わなくてはならず、供給量についてもスイスでの供給量が適用されます。申請はIUCLID 5を用いて行い、規制対応を開始する前に、当該化学物質がすでにスイスで届出済みかどうかを確認するための登録前照会(REACH規則第26条が定める照会に類似したもの)が必要です。
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