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唯一の代理人(OR)/第三者の代理人(TPR)

CSRは、EU域内の法人であるため、規則に基づくORとして、EU域外のお客様に求められる法的要件を満足するために活動することが可能です。当社は現在、50社以上の企業の唯一の代理人を務めています。唯一の代理人または第三者の代理人の変更手続きは難しいものではなく、当社は変更に必要な全ての要件に対応いたします。

REACH規則第8条により、(1)化学物質を製造する(物質そのもの、調剤に含まれる物質、または成形品に含まれる物質)、あるいは(2)混合物を製造する、あるいは(3)EUに輸入する成形品を生産するEU域外の自然人または法人は、「唯一の代理人」(OR = Only Representative)を指名することができ、そうすることで、当該物質や調剤、または成形品を実際に輸入するEU域内の輸入者がその物質を登録する義務を免除することができます。輸入者の代わりにORが登録を行うことで(かつその他の全ての輸入者の義務を果たし)、輸入者は、ORの川下ユーザー(DU)とみなされます。ORを指名することにより登録の必要性がなくなるわけではありませんが、この枠組みは商業的に価値があると言えます。なぜなら、EU域外の自然人または法人は、ORの指名により、EU域内の顧客への潜在的な機密データ(例:混合物の組成の詳細)開示を強いられる状況を回避することができ、かつ、欧州内で企業の身元に関する匿名性を維持しながら、化学物質の登録に、間接的とはいえ、より着実に関与することができるからです。

同様に、REACH規則第4条により、化学物質の製造者、輸入者、または該当する場合には川下ユーザーとみなされるいかなるEU域内の自然人または法人も、REACH規則に基づく自らの義務に準拠する責任を完全に保持する一方で、他の製造者、輸入者、または該当する場合には川下ユーザーとの協議を含む全ての手続きについて「第三者の代理人」を指名することができます。この場合、第三者の代理人を指名する自然人または法人の身元は、通常は他の製造者、輸入者、または該当する場合には川下ユーザーに開示してはならないものとされています。法人にとっては、潜在的な競合相手との直接的コンタクトを回避することができ、かつ自社よりも適正手続きに関して豊富な経験を有する第三者によって技術的協議を進展させられるため、この第三者代理人との協定も商業的に価値があるものです。

CSRは、EU域内の法人であるため、規則に基づくORとして、EU域外のお客様に求められる法的要件を満足するために活動することが可能です。当社は現在、50社以上の企業の唯一の代理人を務めています。唯一の代理人または第三者の代理人の変更手続きは難しいものではなく、当社は変更に必要な全ての要件に対応いたします。

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